県内最低賃金 来月3日発効/労働局、792円に改定
沖縄労働局(福味恵局長)は3日、県内の最低賃金を現行より2円引き上げた792円に改定し、10月3日に発効すると発表した。
沖縄地方最低賃金審議会が8月7日に最低賃金を792円に改定することが適当だと福味局長に答申した。同25日までに労働組合などから4件の異議申し出を受け、再審議を行った結果、審議会は7日の答申結果を妥当と判断していた。
2020/09/04 琉球新報朝刊 2ページ 169文字
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